事例291
2017/02/06
被害者:30代男性、熊本市中央区在住
後遺障害等級:併合14級
(神経症状14級9号×2か所、下肢の醜状障害14級5号×1か所)
事故態様:車vs歩行者(当方が歩行者)
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
病院での入院治療中に、ご家族様から弁護士にご相談をいただき、その後、ご本人様からご依頼をいただいた事案です。
治療中から、弁護士にて、ご本人様をサポートさせていただきました。
治療終了後、主治医から後遺障害診断書を取得し、弁護士の意見書を添えて、自賠責保険に被害者請求の形をとって、後遺障害等級の認定申請をしました。
その結果、自賠責保険から併合14級(神経症状14級9号×2か所、下肢の醜状障害14級5号×1か所)の後遺障害等級の認定を受けることができました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分として、自賠責保険金75万円を先行して回収しました。
この75万円は「通常の保険会社との示談では、示談金に含まれる」ことが一般的です。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
獲得した後遺障害等級併合14級を前提として、ご本人様を代理して、弁護士にて、保険会社と示談交渉をしました。
訴訟をすることも踏まえた強い姿勢で交渉した結果、
・入通院慰謝料:約345万円(裁判基準約230万円×1.5倍増額)
・休業損害:約105万円(請求満額)
・後遺障害慰謝料:約110万円(裁判基準満額)
など、合計約1405万円の損害額認定を勝ち取りました。
保険会社の既払い金(治療費がかなりの金額にのぼりました。)や「自賠責保険から、弁護士にて、先行回収した75万円を除く」新たな回収額は、約600万円となります。
弁護士費用特約が利用できましたので、ご本人様の弁護士費用のご負担はなく、解決ができました。
《弁護士のコメント》
逸失利益が争われる醜状障害14級5号のほかは、神経症状14級9号にとどまった事案としては、高額の示談解決ができた事案と思われますので、ご紹介させていただきました。