事例869
交通事故訴訟★熊本県外(東京都内)・40代医療関係者・むち打ち症→「非常勤勤務の休業損害」や「裁判基準の傷害慰謝料」など「既払金を除いた和解金約135万円を受領」する形で和解解決
被害者:40代男性、熊本県外(東京都内)在住
職業:医療関係(非常勤勤務)
傷病内容:外傷性頚部症候群ほか(むち打ち症)
治療状況:病院に5か月弱通院して治療
《弁護士による解決~熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》
非常勤で勤務されておられたこともあり、
休業損害の問題が残り、訴訟での解決もやむなし、と判断されました。
そこで、ご本人様と協議の上、熊本地方裁判所に訴訟を提起し、
裁判手続の中で、適切な解決を図る方針としました。
訴訟においては、一通りの証拠が出揃った段階で、
担当裁判官から、
・休業損害:約45万円(推定計算による)
・傷害慰謝料(通院慰謝料):約80万円(裁判基準の満額)
など、
保険会社の既払い金を除いて「約135万円の和解金」の支払を受ける形での、和解提案がなされました。
休業損害については、非常勤ということもあり、十分な証拠がなかったため、
約45万円と推定値を算出しての金額算定となっています。
ご本人様と相手方の双方が、検討の結果、裁判所の和解提案を受け入れ、
和解による事案解決となりました。
《弁護士費用のご本人様負担のない解決ができました》
本件では、弁護士費用特約から、
交渉段階のみならず、訴訟段階に至るまでの弁護士費用や
訴訟提起の収入印紙代などの実費が、
カバーできました。
そのため、ご本人様の弁護士費用負担のない形で、事故解決に至ることができました。
《弁護士のコメント~休業損害について》
本件では、ご本人様が非常勤勤務であったこともあり、休業損害を算定するのが困難という特殊事情がありました。
このようなケースでは、相手方保険会社との交渉で、休業損害を回収できる場合もありますが、本件のように、訴訟に至る場合もしばしばあります。
いなば法律事務所では、本件のような場合のほかに、
・自営業の方(減収が数値ではっきりと算定できない。)
・就職活動中であった方(事故当時は無職。)
・税務申告をされておられなかった方
などのご依頼について、休業損害を回収してきた実績があります。