事例866
交通事故示談★物損・熊本市内で「停車中の車両に衝突」した事故について「相手方にも1割の過失」を取って示談解決
【事案の概要】
交通事故の態様:熊本市内で発生した、停車中の相手方車両に対する接触事故(車vs車)
ご本人様の主張(本件の特殊性):
停車中の相手方車両に衝突したのは、主として当方に非がある。
しかし、相手方車両も、避けにくいところに停車していたのに、当方が100%悪いと言われるのは、納得できない。
【弁護士による解決】
加害者側の交通事故なので、当事務所としては、基本的には受任しておりません。
今回は、従前からお付き合いのある親密先からのご紹介案件でしたので、お引き受けして、相手方との交渉を行いました。
相手方は、熊本市内の事業会社でしたが、
当初は、停車していたのだから、と全く取り合わない姿勢でした。
そこで、弁護士が、類似事件の裁判経過なども踏まえて、丁寧に相手方とお話ししました。
その結果、最終的には、本件交通事故の特殊性に鑑み、
「相手方にも1割の過失」
を取る形で、示談解決となりました。
停車中の車両について過失を認定した事案、ということでご紹介させて頂きます。
【弁護士費用について】
弁護士費用が自己負担の場合は、経済的に弁護士依頼をお勧めしない事案と思われます。
しかし、本件では、弁護士費用特約から弁護士費用を全額まかなうことができました。