事例858
交通事故示談★熊本県下益城郡在住の男性会社員・保険会社から治療打ち切りされた案件につき、弁護士にて治療打ち切り後の賠償も含め「合計85万円弱」を回収して示談解決(既払い金控除後)
【事案の概要】
依頼者:男性会社員、熊本県下益城郡在住
事故概要:熊本県内で走行中に、後方から追突された交通事故(自動車vs自動車)
傷病名:外傷性頚部症候群・腰椎捻挫(むち打ち症)
治療状況:熊本県内の整形外科と整骨院で通院治療
【いなば法律事務所へご相談された経緯】
交通事故の後、治療をされておられましたが、通院が4か月強になった時点で、相手方保険会社から、強引に治療打ち切りをされた事案です。
リハビリをされておられた整骨院様から、いなば法律事務所へ相談されることを勧められ、法律相談にお出でになりました。
【弁護士の戦略~自賠責保険への請求→示談解決】
病院(整形外科)や整骨院からは、月次で、経過の診断書と診療報酬明細書ないし施術証明書が、治療費支払の一括対応をしている保険会社に出ています。
これらの書類を入手して、その他の事情も勘案して、弁護士が内容を検討しました。
検討の結果、
整形外科の治療に関する意見も踏まえ、
①自費での通院を継続した上で、
②自賠責保険に被害者請求を行って可能な限りの自賠責保険金を先行回収し、
③その上で、相手方保険会社に治療終了までの賠償を請求するのが適切、
と考えました。
①自費での治療終了後、
②自賠責保険への被害者請求に必要な書類を整え、
弁護士がご本人様の代理人として、自賠責保険金の請求を行いました。
その結果、自賠責保険から、自賠責保険金「65万円強」を回収することができました。
③その上で、ご本人様と協議の上で、相手方保険会社との賠償交渉を行いました。
相手方保険会社は、
「治療打ち切りまでの治療が妥当であることを前提に」
自賠責保険金が先に支払われているので、追加で賠償する金額は
「5万円弱しかない」
と主張してきました。
こちらについては、弁護士交渉の結果、
「治療打ち切り後の自費通院分も含めて」
「15万円強」
の追加支払を受ける形で、示談解決となりました。
弁護士受任後の回収額は、合計で「85万円弱」となります。
【交通災害共済制度】
その他に、弁護士から、ご本人様に、お住まいの市町村の交通災害共済制度への見舞金請求をお勧めしました。
その結果、上記とは別に、交通災害見舞金6万円を受領できました。
※ 交通災害共済制度:熊本県市町村総合事務組合に加入している市町村の住民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業。
【解決内容への弁護士の見解】
本件交通事故は、一時はどうなることかとも思いましたが、
結果的には、訴訟を行った場合と比較検討して、遜色のない内容で最終解決できたものと考えております。