事例857
交通事故後遺症★熊本市北区・40代女性につき、後遺障害等級「併合14級」の認定取得
依頼者:40代女性、熊本市北区在住
症状固定時の残存症状:①頚部痛・頭痛・手の痺れなど、②肩痛
《本件の特殊性~保険会社の治療打ち切り》
交通事故に遭われた後、整形外科に通院治療されておられましたが、保険会社から事故発生から5か月目で、治療費の支払を打ち切られてしまった事案です。
本来は、治療が必要かつ相当と言えれば、事故発生から何か月目だから、ということはなく治療できるはずです。
しかし、昨今では、むち打ち症の場合、軽微な事故であれば事故から3か月程度、重度の事故であっても事故発生から3~6か月程度で治療打ち切り(よく「治療打ち切り」と言われますが、正確には「治療費」の「一括対応」の打ち切り)がされることが増えている印象です。
もっとも、治療打ち切りといっても、あくまで加害者側の代理人である、加害者側の保険会社が、もう治療が不要と主張しているに過ぎません。
したがって、必要以上に、治療打ち切りを恐れる必要はないと思います。
詳しくは、当ホームページ・交通事故解決ガイドの記事、
「交通事故後、こんなときどうなる⑥~保険会社による治療費打ち切り」
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/68?start=10
をご覧下さい。
《弁護士の活動~後遺障害等級「併合14級」の認定取得》
保険会社の治療打ち切りはおかしいと思われ、ご本人様は、治療打ち切り後も、自費で通院を継続されました。
これ以上、治療しても症状が変わらないと考えられる時点で、主治医(整形外科医)に後遺障害診断書を作成して頂き、
弁護士が、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定の申請を行いました。
弁護士申請の結果、
①外傷性頚部症候群後の頚部痛・頭痛・手の痺れなどの残存症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②肩の打撲後の肩痛(残存症状)について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の、合計2部位の後遺障害等級認定を得ることができました。
①②をあわせて、「後遺障害等級併合14級」となります。