事例850
交通事故後遺症★中手骨骨折・橈骨遠位端骨折・前額部受傷・大腿骨骨頭骨折・寛骨臼骨折などの重傷を負われた熊本市在住の女性について、後遺障害等級併合8級の認定を取得
2021/02/25
- 顔・外貌
- 上肢
- 下肢
- 傷跡
- 1~8級
- 9級
- 12級
被害者:女性、熊本市東区在住
交通事故発生地:熊本市内
傷病名:①母指中手骨骨折、②橈骨遠位端骨折、③前額部受傷、④大腿骨骨頭骨折・寛骨臼骨折など
治療中に、知人のご紹介で、いなば法律事務所にご依頼を頂いた交通事故です。
治療終了を待って、弁護士が代理人として、自賠責保険に被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合8級の認定を得ることができました。
具体的には、
①母指中手骨骨折による母指の運動障害を含む機能障害について、中手指節関節(MCP)および指節間関節(IP)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、
・「1手のおや指の用を廃したもの」として後遺障害等級10級7号
②橈骨遠位端骨折後の手関節の機能障害について、関節可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、
・「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号
③前額部受傷に伴う前額部の線状痕について、人目につく程度以上のものであり、かつ、長さ5cm以上と捉えられることから、
・「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害等級9級16号
④大腿骨骨頭骨折・寛骨臼骨折後の股関節の機能障害について、治療上の拘縮があると捉えられ、主要運動である外転・内転の可動域が健側の可動域角度の3/4をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、
・「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号
が、それぞれ認定されました。
①と②の障害は、異なった系列の障害ですが、認定基準上、同一上肢の機能障害と手指の機能障害のため、同一の系列として取扱い(みなし系列)、併合の方法を用いて9級相当とし、これと③④を併合して、全体として、
「併合8級」
の後遺障害等級となります。