事例849
交通事故示談★熊本県合志市・50代男性・神経症状14級9号につき、新たにお手取りで「約425万円を回収」して示談解決
【事案の概要】
被害者:50代男性、熊本県合志市在住
事故態様:バイク運転中に自動車と接触転倒してしまった交通事故
過失割合:当方15%
後遺障害等級:腰部痛などに14級9号「局部に神経症状を残すもの」
※労働者災害補償保険(労災保険)で治療をされ、休業補償給付「約150万円」を受領されておられました。
【いなば法律事務所に法律相談を申し込まれた経緯】
地元の熊本で、交通事故関係の事件を多く扱っている弁護士を探され、
いなば法律事務所に法律相談を申し込まれた、とのことです。
事故発生から間もない時期にご相談をお受けしました。
弁護士が、直接、ご本人様と面談してご事情をお伺いし、交通事故の解決の流れや治療にあたっての注意事項などをご説明しました。
3回目の法律相談の際、事故解決のご依頼を頂きました。
【弁護士の活動①~後遺障害等級14級9号の認定取得】
交通事故の損害賠償においては、後遺障害が残ってしまった場合に、適切な等級認定を受けることが非常に重要です。
というのは、後遺障害等級が認定されるか等により、損害賠償の金額が大きく異なるからです。
(訴訟で、等級認定を求めたり、認定等級を変更していくなどする余地もありますが、
やはり、示談段階で、事前認定ないし自賠責被害者請求の方法により、自賠責損害調査事務所から適切な後遺障害等級の認定を受けるのがベターです。)
本件事故では、ご本人様の腰部に残存してしまった痛み等について、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。
【弁護士の活動②~保険会社との賠償金額の交渉→示談解決】
医学的知見を踏まえた検討の結果、本件事故においては、後遺障害等級14級9号の認定は妥当と判断されました。
そこで、弁護士は、ご本人様と相手方保険会社に対する請求額の打ち合わせをしながら、賠償金額の交渉を始めました。
相手方保険会社との交渉の結果、
・通院交通費:約15万円(当方請求どおり)
・労災支給額以外に新たな休業損害:約90万円
・傷害慰謝料:約165万円(当方請求どおり。裁判基準満額)
・後遺障害逸失利益:約150万円
・後遺障害慰謝料:110万円(当方請求どおり。裁判基準満額)
など、「労災からの支払額を除いて」約460万円の損害額を認定し、そこから当方過失15%に相当する金額を控除した、
「約425万円」を新たに支払う、という内容で、示談解決となりました。
【弁護士費用のご負担のない解決】
今回のご依頼に際しては、弁護士費用特約がご利用できました。
弁護士費用が特約で全額まかなえたため、ご本人様の弁護士費用負担0円で解決に至ることができました。