事例848
交通事故異議申立★熊本市中央区・頚椎捻挫等・後遺障害等級「非該当」→異議申立後「14級9号」へ認定変更
被害者:熊本市中央区在住の男性
傷病名:頚椎捻挫ほか(むち打ち症)
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定:等級「非該当」
《弁護士の活動:異議申立による後遺障害等級「非該当」→「14級9号」への認定変更》
ご本人様に、交通事故による頚部痛や上肢のしびれなどが残存しているにも関わらず、
後遺障害等級が「非該当」との認定結果だった事案です。
ご本人様のお話を伺うにつけ、不当な認定と判断されましたので、
いなば法律事務所にて、異議申立を行いました。
弁護士による異議申立の結果、
頚部痛や上肢のしびれなどの残存症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。