事例843
交通事故示談★物損・過失割合を「当方:相手方=20:80」→「15:85」とし、車両修理代等に加えて「格落ち損害+その他物品の損害25万円強」の認定も得て示談解決
交通事故の概要:熊本市内の丁字路交差点での事故(車vs車)
争点:過失割合、格落ち損害(評価損)、携行品損害
《いなば法律事務所へご相談された経緯》
弁護士費用特約の適用があった交通事故です。
弁護士費用特約の保険会社から、熊本市内のA法律事務所に相談するように言われて相談されたとのことですが、
「弁護士の回答にいまいち納得できない。」と思われ、
いなば法律事務所に、改めて相談申込をされた、とのことです。
なお、弁護士費用特約の実務上、保険会社が紹介した弁護士でなければ依頼できない、ということはありません。
ご参考:交通事故解決ガイドの下記記事をご覧下さい。
~交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑤「保険会社が紹介する弁護士でないと弁護士費用特約を使えない!?ということはありません。」~
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/20
《弁護士による示談交渉①~過失割合》
過失割合については、
弁護士から、相手方保険会社に対し、刑事記録を示して、加害者の注意が欠けている点や主張の変遷について、指摘しました。
交渉の結果、
「当方:相手方=20:80」→「当方:相手方=15:85」
に、過失割合修正をすることになりました。
《弁護士による示談交渉②~損害額》
修理代65万円弱のほかに、
弁護士から、相手方保険会社に対し、被害車両がまだ新しいことや損傷が車両側面の広範囲にわたっていることを指摘して、格落ち損害(評価損)も支払うべきであると主張しました。
また、メガネ・バック・財布といった携行品が事故により損傷した旨を主張し、
これらについても、一定の賠償額を支払うよう要求しました。
その結果、
格落ち損害(評価損)+その他の物品の損害(携行品損害)として、「25万円強」の損害額認定を得ることができました。
《最終解決~弁護士費用の弁護士費用特約負担》
車両修理代+格落ち損害(評価損)+携行品損害を合計した総損害額は「90万円強」、
総損害額のうち、加害者の過失割合85%に対応する「80万円弱」
が最終的な加害者からの賠償内容となります。
上記交渉に係る弁護士費用は、弁護士費用特約から全額まかなえました。
そのため、物損解決に際してのご本人様の弁護士費用のご負担はありませんでした。