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交通事故訴訟★「当方過失50%」がありましたが、人身傷害保険を活用して「過失0%の場合と同等の金額」を受け取れた交通事故です。

2020/12/19

  • 認定なし
  • 過失割合
  • その他
ご依頼者様:熊本県嘉島町在住の女性
事故現場:熊本県内の駐車場(車vs車の交通事故)
過失割合:当方50%
人損:弁護士にて解決
物損:車両保険利用により解決
 
 
《弁護士へのご依頼の経緯》
保険代理店様に、いなば法律事務所をご紹介され、法律相談にお出でになりました。
「弁護士費用特約により弁護士費用をまかなって、交通事故の解決をして欲しい。」
とのご意向でした。
 
 
《ご相談時のお悩み~弁護士の戦略》
ご相談時のお悩みは、
「相手方の車が急に下がって来たので、事故が発生した。
よって、自分の過失はせいぜい3割程度だと思っている。」
というものでした。
 
弁護士にて、警察の事故記録を入手して検討しましたが、残念ながら、
「当方過失が相手方よりも取られてしまうのではないか」とも思われる内容でした。
 
しかし、
ご本人様が人身傷害保険を付保されておられ、人身傷害保険で治療をされておられました。
そこで、
 
稲葉弁護士は、
①訴訟提起により、裁判基準に従った金額で賠償額を確定させ、
②相手方からは、相手方過失に相当する部分を回収する、
③その上で、「最高裁判所平成24年2月20日判決、最高裁判所平成24年5月29日判決の法理」にしたがって、当方過失に相当する部分を人身傷害保険から回収する、
という戦略を立てました。
 
要するに、
トータルとしてみれば、お金を受け取る先が相手方加入の損害保険か当方加入の人身傷害保険かが異なるだけで、「受け取るお金の金額は変わらない」ことになります。
(過失割合が多少、動いても、ご本人様の経済的メリットは変わらないことになります。)
 
かかる戦略をご本人様にご説明した上で、訴訟に臨みました。
(相手方にも熊本市内の弁護士が選任されており、その弁護士の従前の対応からも、訴訟が不可避と考えられる事案でした。)
 

《熊本簡易裁判所への訴訟提起~訴訟上の和解》
まず、熊本簡易裁判所へ訴訟提起を行い、裁判基準での賠償額算定を求めました。
裁判では、早期に、裁判所から和解勧告をして頂くように求めました。
 
その結果、比較的早期に、裁判所から和解案が示されました。
【和解案の概要】
人身損害額:約30万円
過失割合:当方50%(予想よりもよい過失割合でした。)
 
訴訟当事者が和解案に応じる意向を示し、訴訟上の和解が成立しました。
この和解で、ご本人様は、相手方保険会社から、
「約15万円」の賠償を受けることができました。
 
 
《人身傷害保険からの残額の回収》
人身傷害保険の会社には、弁護士にて、当方の戦略を説明し、訴訟上の和解成立前から連絡を密に取りました。
 
人身傷害保険が計算した当方損害額は「約20万円」でしたが、
これを裁判基準に沿った「約30万円」とし、
相手方保険会社が支払った約15万円の残額「約15万円」を、「人身傷害保険から」ご本人様に支払って頂く形で、話がつきました。
 
人身傷害保険が既に支払った金額が約10万円ありましたので、この金額を控除して、新たに「約5万円」の保険金を受領する形で、事故全体の解決となりました。
 
 
《弁護士費用の負担なし》
本件は、弁護士費用特約から弁護士費用の全額がまかなえた事案です。
そのため、ご本人様の弁護士費用負担なく、交通事故解決ができました。
 
 
《弁護士のコメント》
金額は少ない事案ですが、金額が大きくなっても、基本的に同じ枠組みで交通事故の解決が図れるものと思います。
人身傷害保険を「弁護士サポートのもとで上手に利用し」、トータル的には「過失0%」の場合と同等の補償を受けられた事案として、ご紹介させて頂きます。
 
ご本人様には、ありがたくも、最終面談時に、立派なお菓子を頂戴しました。
ご満足頂ける結果になったものと、弁護士及び所員一同、大変うれしく思っております。

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