事例824
交通事故訴訟★熊本市東区・30代女性・むち打ち症の解決依頼につき、「既払い金を除き合計約505万円」を回収して解決
被害者:30代女性、熊本市東区在住
職業:専業主婦
後遺障害等級:併合14級(神経症状14級9号×2部位)
《弁護士の活動①:自賠責被害者請求→後遺障害等級併合14級の認定を取得し、自賠責保険金75万円を回収》
むち打ち症により、頚部痛や上肢のしびれ、めまい、腰部痛などの症状が残存してしまっている、とのことでした。
そこで、まず、弁護士にて自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級の認定を受ける方針を立てました。
自賠責保険被害者請求の結果、弁護士が想定したとおり、
後遺障害等級併合14級(頚部と腰部にそれぞれ、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)の認定を、受けることができました。
この時点で、後遺障害分の自賠責保険金75万円を、弁護士にて、先行回収しました。
上記75万円は、通常の交通事故の示談では、最終の示談金に含まれていることが一般と思います。
本件交通事故では、この時点で先行して回収しました。
《弁護士の活動②:熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上で「約430万円を回収」して和解解決》
相手方の保険会社は、経験上、弁護士が妥当な内容と考える水準での示談解決が難しいと考えられる会社でした。
そのため、結果的に、熊本地方裁判所に訴訟提起を行って、裁判官に、適切な賠償金額の算定を求める方針となりました。
保険会社側の弁護士は、
「本件事故はクリープ現象で発生したものであるから、受傷程度としては軽いものである。」などと争ってきましたが、
いなば法律事務所では、ご本人様の車両の後部フレームまで損傷が及んでいる点などを指摘し、反論を行いました。
主張立証の結果、
熊本地方裁判所からは、
・主婦としての休業損害:約115万円
・逸失利益:約80万円
・傷害慰謝料(通院慰謝料):約125万円
・後遺障害慰謝料:110万円
その他、必要になったお子様の保育料など、合計約625万円の損害額を認定する旨の和解案が示されました。
ご本人様と相手方の弁護士の双方が、裁判所の和解案を受け入れましたので、
裁判上の和解での事故解決となりました。
相手方保険会社が既に支払った賠償金や弁護士が「先行回収した75万円」を除く、
裁判上の和解での新規回収額は、調整金を含め「約430万円」です。
弁護士による回収額は、自賠責保険からの先行回収75万円+和解での回収約430万円の、
合計「約505万円」となります。