事例822
交通事故後遺症★「鎖骨遠位端骨折ほか」で肩関節機能障害を残した、熊本市内在住の50代男性につき、後遺障害等級10級10号の認定を取得
被害者:50代男性、熊本市内在住
交通事故の概要:熊本県内でバイク走行中に、左折自動車に巻き込まれた事故
傷病名:鎖骨遠位端骨折ほか
《後遺障害等級認定の取得》
治療中に、弁護士へ、ご依頼を頂きました。
治療終了時期を見計らって、主治医(整形外科医)から、後遺障害診断書を取得し、後遺障害等級認定を求めました。
結果として、
・鎖骨遠位端骨折後の肩関節の機能障害について、患側の可動域角度が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当するとして、後遺障害等級10級10号
が認定されました。