事例296
2017/02/16
自賠責保険による後遺障害等級認定では「併合11級」とされた交通事故です。
(内訳)
・後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
ご本人様は、交通事故に遭った後、腰に運動障害を残してしまい、歩行時にも、杖を使用されるなどしていました。
そのため、併合11級の後遺障害等級では、ご本人様に残存する障害を、十分に評価していないと判断されました。
そこで、より上位の後遺障害等級への変更を求めて、熊本地方裁判所に訴訟提起して争いました。
相手方にも弁護士が選任され、弁護士間で、激しく主張立証が応酬されましたが、
(保険会社側としては、自賠責保険で認められなかった上位等級への変更は受け入れがたいものであったため)
最終的には、熊本地方裁判所から、
後遺障害等級「併合8級」
(内訳)
・後遺障害等級8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
を認め、加害者に約2460万円の支払を命じる判決を頂くことができました。