事例820
交通事故異議申立★熊本市西区・むち打ち症の女性・後遺障害等級「非該当」→異議申立後「併合14級」へ認定変更
被害者:40代女性、熊本市西区在住
交通事故の概要:熊本市内で停車中に後方から追突された交通事故(車vs車)
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫ほか(むち打ち症)
治療状況:病院に通院約7か月(実通院日数:約155日)
《弁護士の活動:異議申立→後遺障害等級「併合14級」への認定変更》
項部痛や腰痛などが残存しているにもかかわらず、後遺障害等級認定申請したところ、「非該当」との結果だった、と、いなば法律事務所に法律相談をされました。
弁護士依頼をお受けした後、弁護士にて、適正な等級への変更を求め、異議申立を行いました。
(正確には、自賠責保険へ被害者請求を改めて行いましたが、実質的には異議申立となります。)
異議申立の結果、
・頚椎捻挫後の項部痛:「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
・腰椎捻挫後の腰痛、腰のシビレ、坐骨神経痛:「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
へ、弁護士が想定したとおり、後遺障害等級が変更されました。
2部位あわせて、後遺障害等級「併合14級」への認定変更となります。