事例819
交通事故後遺症★熊本県内・「足関節三果骨折ほか」で足関節機能障害を残した20代男性につき、後遺障害等級10級11号の認定を取得
被害者:20代男性、熊本県内在住
交通事故発生地:熊本県内
傷病名:足関節三果骨折ほか
《後遺障害等級認定の取得》
整形外科医から、後遺障害診断書を取得後、後遺障害等級認定を求めました。
結果として、
・足関節の機能障害について、患側の可動域角度が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当するとして、後遺障害等級10級11号
が認定されました。