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事例817

交通事故示談★熊本市内・会社員男性・神経症状併合12級・過失10%につき、合計「約1490万円の損害額認定」を得て示談解決

2020/11/07

  • 頚部
  • 下肢
  • 12級
  • 14級
【事案の概要】
被害者:男性、熊本市内在住
職業:会社勤務
事故概要:熊本県内で、自転車に乗っていた際に自動車に衝突された交通事故
過失割合:当方10%
傷病名:外傷性頚部症候群、膝の内側半月板断裂
後遺障害等級:併合12級
(内訳:頚部痛等に14級9号「局部に神経症状を残すもの」、膝痛等に12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」)
 
 
【いなば法律事務所へご依頼された経緯】
保険会社側代理人として交通事故を扱っていることが多い、熊本市内の他の弁護士も検討されたようですが、
最終的には、いなば法律事務所に、後遺障害等級認定申請から事故解決をご依頼頂きました。

特約保険会社は、保険会社の顧問弁護士ないし顧問に準ずる弁護士(保険会社側代理人として交通事故事件を扱うことが多い弁護士)を紹介してくることが多いですが、
特約保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければならないかは、下記の記事をご覧ください。
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/20
「交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑤『保険会社が紹介する弁護士でないと弁護士費用特約を使えない!? ということはありません。』」
 
ご本人様は、交通事故で膝の内側半月板を損傷し、手術により、半月板を一部切除されたとのことでした。
弁護士としては、例えば、膝の神経症状について、後遺障害等級12級13号の認定がなされるのではないか、と考えました。

 
【弁護士の活動①~自賠責被害者請求による後遺障害等級併合12級の認定取得】
本件交通事故では、自賠責保険に被害者請求する形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
 
申請の結果、弁護士の見立てどおり、
後遺障害等級併合12級が認定されました。

内訳は、
①外傷性頚部症候群後の頚部痛等について14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②膝の内側半月板損傷後の膝痛等について12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
となります。
 
この時点で、自賠責保険から後遺障害分の自賠責保険金224万円を先行して回収しました。
上記224万円は、保険会社との示談では、最終回収金額に含まれていることが一般的ですが、本件交通事故では、この時点で先行して回収しております。
 
 
【弁護士の活動②~保険会社との賠償金額交渉→最終解決】
昨今では、示談段階では、十分な賠償額を認定してこない保険会社が多いです。
そのため、本件交通事故でも、訴訟提起が必要になる可能性も相当程度にあると、考えられました。
 
保険会社も、担当者を、職位が高いと思われる担当者に変えて臨んできました。
 
結論としては、
訴訟を視野に入れて賠償額の交渉をした結果、
弁護士としても、満足できる金額といえる、総損害額を「約1490万円」と認定する形で、示談解決となりました。
傷害慰謝料(通院慰謝料)と後遺障害慰謝料は、請求額満額です。
 
当方過失10%に対応する金額を控除し、保険会社が既に支払った金額と、弁護士が先行回収した「224万円」を除く、新たな回収額は「約800万円」となります。
 
 
【事故解決にあたっての弁護士費用の自己負担なし】
本件交通事故においては、弁護士費用特約から弁護士費用全額がまかなえました。
その結果、ご本人様が弁護士費用を自己負担されることなく、事故解決ができました。

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