事例814
交通事故示談★熊本市内・製造業勤務の男性・神経症状併合14級につき、合計「約385万円の損害額認定」を得て示談解決
【事案の概要】
被害者:男性、熊本市内在住
職業:製造業勤務
交通事故の概要:仕事で熊本県外におられた際に、後方から追突された交通事故
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級:併合14級(頚部と腰部に、それぞれ14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
【いなば法律事務所へご相談された経緯】
熊本市内のA弁護士を紹介されたけれども、交通事故に詳しい弁護士に依頼したい、とお考えになり、いなば法律事務所を探された、とのことでした。
※弁護士費用特約をご利用される場合も、特約保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければならない、ということはございません。
なお、特約保険会社が特定の弁護士を紹介する場合は、保険会社の顧問弁護士や顧問に類する弁護士(指定弁護士)が、紹介弁護士となることが多いです。
特定の弁護士を紹介しない場合は、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)と協定を結んでいる特約保険会社の場合、各弁護士会のLAC名簿に沿って、弁護士が紹介されることが多いと思います。
LAC名簿は、所属弁護士会によって登録要件が異なりますが、一般に、弁護士会に登録希望を出し、研修を受けるなどすれば、登録してもらえます。
【弁護士の活動①~異議申立による後遺障害等級併合14級の認定取得】
交通事故の賠償額算定においては、後遺障害等級が認定されているか否かで、賠償額がまったく変わって来ます。
本件交通事故は、追突事故の中では、事故規模も大きい部類の事故であり、また、相手方の運転にも問題がありました(衝撃は大きかったものと推測されます。)。
なにより、ご本人様が、頚部や腰部の神経症状を訴えておられました。
しかし、初回の後遺障害等級認定は「非該当」との結果でした。
弁護士は、
後遺障害等級を得るべく異議申立を行い、車両写真や文献、自費通院の証拠資料などを提出して、後遺障害等級が認定されるべく、活動しました。
異議申立の結果、
後遺障害等級併合14級(頚椎捻挫後の頚部痛について14級9号「局部に神経症状を残すもの」、腰椎捻挫後の腰痛や下肢の歩行時の痺れなどについて14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
の認定を得ることができました。
【弁護士の活動②~保険会社との賠償額交渉→最終解決】
後遺障害等級併合14級の認定に引き続き、弁護士は、保険会社との賠償額の交渉を開始しました。
もちろん、弁護士が勝手に交渉するのではなく、ご依頼者様と打ち合わせた上で、請求額を算出し、それをもとに保険会社との交渉を行っています。
その際には、賠償額算定の考え方や、訴訟になった場合に想定される賠償額を、きちんとご説明しております。
ところで、最近では、示談段階では、いわゆる裁判基準の慰謝料額を出してこない保険会社が非常に多くなっています。
今回の保険会社担当者も、示談段階では、
・傷害慰謝料×裁判基準の70%:約65万円
・後遺障害慰謝料×裁判基準の70%:77万円
など、損害額合計「約320万円」が妥当である旨を主張してきました。
これに対して、弁護士は、
・訴訟提起も視野に入れていること
・訴訟になっても十分に戦える事案であると判断していること
を説明して、強い姿勢で交渉を行いました。
相手方担当者も、最後は、
・傷害慰謝料×裁判基準の100%:約95万円
・後遺障害慰謝料×裁判基準の100%:110万円
とし、
これに、治療費・休業損害・逸失利益などを加えた、約385万円を損害額合計とすることを受け入れました。
最終的には、
損害額合計「約385万円」、保険会社が既に支払った金額を除くと「約295万円」を新たに支払う、という内容で示談解決となりました。
【弁護士費用の自己負担のない解決ができました】
本件では、弁護士費用特約により、弁護士費用の全額まかなう形での、事故解決ができました。
そのため、ご依頼者様の弁護士費用の自己負担はございませんでした。