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事例812

交通事故示談★物損・過失割合を「当方過失3割、相手方過失7割」→弁護士交渉により「当方過失1割、相手方過失9割」にして、解決した交通事故

2020/10/26

  • 過失割合
【事案の概要】
被害者:熊本県宇城市在住の男性
交通事故の態様:熊本県内で、車線変更車に側面から衝突された交通事故(車vs車)
 
 
【問題の所在】
車線変更車との交通事故では、一般に、
・車線変更してきた車が3割
・車線変更車に衝突された車が7割
の過失割合とされることが多いです。
 
しかし、稲葉弁護士の見解として、上記過失割合の典型事例として想定されているような交通事故(車線変更してきた車が「適法に」進路変更の合図をしており、車線変更車に衝突された車に軽度の前方不注視があるなど)は実際には多くないのではないか、と感じています。

現実には、衝突されたほうとしては、避けようがない場合(例えば、車線変更車がウインカー点灯と同時にハンドルを切って来た場合など)が多いと思います。
衝突されたほうとしては、納得いかないことが多く、稲葉弁護士の経験上も、紛争になりやすい事故類型です。
 
ここで、過失修正要素となる事情が、ドライブレコーダーなどで判明すればよいのですが、本件では、双方車両ともに、ドライブレコーダーが装着されていませんでした。
 
 
【弁護士の解決~刑事記録の取得と物的証拠に基づく過失割合交渉】
保険会社との交渉においては、
相手方車両が真横から衝突して来た、とのご依頼者様のご主張を、弁護士にて、刑事記録を取得することで、具体的に裏付けることができました。
 
過失割合の交渉の結果、
相手方保険会社は、当方の主張の正当性を認め、
「当方過失3割→当方過失1割」
にしての、物損示談解決となりました。
 
 
【弁護士費用特約から弁護士費用を全額充当】
本件交通事故では、弁護士費用特約が利用できました。
特約から弁護士費用が全額まかなえましたので、ご依頼者様の費用負担なく、事故解決ができました。

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