事例802
交通事故異議申立★熊本市南区・50代男性・後遺障害等級「12級14号」→異議申立後「9級16号」へ認定変更
被害者:50代男性、熊本市南区在住
交通事故の概要:熊本市内における自動車vs原付の交通事故
お怪我の概要:顔面部の挫創、打撲など
《弁護士へのご相談とご依頼》
後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」が認定されたので、今後の、保険会社との示談交渉を行って欲しい、とのご相談でした。
弁護士にて、ご本人様の醜状障害を現認し、後遺障害等級認定内容を検討した結果、異議申立により、「後遺障害等級を上位等級に変更し得る」ものと判断されました。
《弁護士の活動:異議申立→後遺障害等級9級16号への認定変更取得》
醜状障害について、
異議申立を行い、測定方法が適切でない旨を指摘すると同時に、
後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が認定されるべき事案であることを主張しました。
自賠責損害調査事務所により再審査が行われ、弁護士も、調査事務所の面接調査に同行する等しました。
その結果、
12級14号→9級16号へと、
後遺障害等級が上位等級へ変更されました。