事例801
交通事故訴訟★熊本県内・物損修理代について「相手方車両にもともとついていた凹みを考慮」する形で、裁判上での和解解決
依頼者(車両所有者):熊本県内在住
交通事故の概要:自動車を運転して熊本県内の路地を走行中に、駐車場から出て来た相手方自動車に衝突され、双方車両が損傷した事故
過失割合:当方20%
問題点:相手方車両の損傷部位には、「もともと別事故による凹み」があったのに、修理代が全額賠償対象となるのは納得がいかない。
《弁護士へのご相談とご依頼》
被害者側保険会社と加害者側保険会社による示談交渉段階では、
相手方車両に「もともと凹みがあったことは考慮せず」に、
相手方車両の「修理代が全額賠償対象となる」形で話が進んでいました。
弁護士費用特約の適用がありましたので、
特約を利用して弁護士に、納得できる内容での事故解決をご依頼頂きました。
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》
弁護士受任後、
まずは、加害者側保険会社と交渉を試みました。
しかし、予想どおり、話し合いでの解決は困難と判断されました。
そこで、適切な解決を求めて、熊本簡易裁判所に訴訟提起を行いました。
熊本簡易裁判所の訴訟では、
相手方の弁護士は、「もともとあった損傷分は考慮する」が「修理代から2割程度を控除する」形での和解解決を提案してきました。
これに対して、
稲葉弁護士は、過去の類似裁判例を参照すると、当方の主張に理があることを主張し、
それと同時に、
「相手方車両の修理代の2分の1」を賠償対象とする形での和解以外には応じられない旨を、強く申し入れました。
その結果、
「当方の主張どおり」に「相手方車両の修理代の2分の1」を賠償対象とする形での和解
(これに事故態様による過失相殺が行われます。)
が裁判上、成立して、事故解決となりました。