事例799
交通事故異議申立★熊本県内・小学生・後遺障害等級「12級14号」→異議申立後「9級16号」へ認定変更
被害者:小学生、熊本県内在住
交通事故の概要:熊本県内での歩行中の交通事故(車vs歩行者)
お怪我の概要:額に裂創を生じたところ、傷跡になって残ってしまいました。
《弁護士へのご依頼の経緯》
「相手方保険会社から示談をせかされているが、このまま、示談してしまってもよいのか?」
と、親御様から、いなば法律事務所に、法律相談を頂きました。
弁護士が事案を検討したところ、示談金増額が望めるのみならず、「後遺障害等級をより上位の等級に変更できる可能性もある」と判断されました。
親御様に、その旨をお伝えしたところ、弁護士へのご依頼となりました。
《弁護士の活動:異議申立→後遺障害等級9級16号への認定変更取得》
初回の後遺障害等級認定(事前認定)で認定された、後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」ではなく、9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が妥当である旨を主張して、
弁護士にて、自賠責保険に改めて、後遺障害等級認定申請を行いました。
(正確には、事前認定に対する自賠責被害者請求ですが、異議申立とほとんど同じです。)
損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所の再審査の結果、
12級14号→9級16号へ、
後遺障害等級がより上位の等級へ変更されました。