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事例796

交通事故示談★熊本市北区・30代女性・稲葉弁護士から後遺障害等級認定申請を勧め、後遺障害等級14級9号を取得した上で「合計370万円強の賠償金」を回収して解決(治療費の既払い分を除く。)

2020/09/02

  • 頚部
  • 14級
  • 主婦休損
【事案の概要】
依頼者:30代女性、熊本市北区在住
熊本市内で発生した自動車3台の衝突事故
 
 
【交通事故解決にあたっての問題→稲葉弁護士の対応策】
熊本市内の整形外科で治療されておられましたが、
整形外科発行の経過診断書では「とっくに治療が十分」であるかのような記載が、たびたびされていました。
※ 一般に、交通事故の治療の場合、治療先の病院は、毎月、経過診断書と診療報酬明細書を相手方保険会社に送付して治療費の請求を行います。
 
ご本人様に確認したところ、
そのようなことはなく、まだ治療が必要な様子でした。
おそらく、
「医師とのコミュニケーションに齟齬をきたしている」
のではないかと思われました。
実際、相手保険会社からは「治療を打ち切られてしまいました」が、ご本人様は「自費で通院を継続するつもり」でした。
 
稲葉弁護士は、ご本人様のご意向を伺い、当初は、後遺障害がない前提で示談交渉を行う方針でしたが、事情を詳しく伺うにつけ、後遺障害が残存しているのではないかと考えられました。
そこで、「しばらく自費で治療を継続し、その上で後遺障害等級認定を申請する方針が適切」と判断しました。
 
刑事記録を取得しましたが、事故態様は相当程度に大きなものがあり、もっと事故規模の小さい他事案と較べても、相手方保険会社の治療打ち切りや医師の無理解はいかがなものかと思われました。
 
 
【弁護士の活動①~後遺障害等級14級9号の取得】
十分な治療を経た後、後遺障害診断書を取得して、
自賠責保険に被害者請求の形で、弁護士から後遺障害等級の認定申請を行いました。
 
稲葉弁護士としては、本来、あるべき結果と考えますが、
無事、ご本人様の頚部~肩の痛み・上肢の重だるさ・手の冷感・頭痛といった症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
 
後遺障害等級14級の認定により、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」が回収できました。
通常の交通事故の示談では、上記75万円は、最終解決時の示談金に含まれていることが一般的です。
本件では、自賠責保険に被害者請求を行ったため、この時点で、先行しての回収となりました。
 
 
【弁護士の活動②~保険会社との交渉により、更に「295万円強」を回収して示談解決】
治療の必要性相当性について、相手方保険会社との見解相違があったため、示談での解決ができるか危ぶまれましたが、

結果的には、弁護士と保険会社との交渉により、
・主婦(家事従事者)としての休業損害:80万円弱
・傷害慰謝料(通院慰謝料):90万円強
・逸失利益:85万円弱
・後遺障害慰謝料:110万円
など、合計430万円強の損害額が生じている、との内容で示談ができました。
※ 後遺障害診断書代を相手方保険会社が落としていたので、これについても、細かいですが、支払ってもらうよう最後に交渉して賠償額に入れ込みました。
 
保険会社との交渉による、この場面での、「追加での回収額は295万円強」となります。
 
一時は、どうなることかと思った案件でしたが、
結果としては、稲葉弁護士の目から見て「十分に満足できる」と判断される内容で解決ができました。

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