事例791
交通事故訴訟★熊本市北区・50代女性・弁護士依頼後に「合計約2915万円」を回収して解決
被害者:50代女性、熊本市北区在住
後遺障害等級:併合9級
(後遺障害等級の内訳:手関節の機能障害につき10級10号、股関節の機能障害につき12級7号)
《弁護士の活動①~治療中からのご本人様サポート》
熊本市内の病院での入院治療中に、ご親族様から法律相談をお受けしました。
退院までしばらくかかりそうだったことと、実際にご本人様のご様子を拝見したいこともあり、
弁護士が、入院先の病院に赴いて、実際にご本人様とお話をした上で、ご依頼を頂きました。
治療中のご依頼でしたので、治療中の諸問題についても、弁護士にてご本人様をサポートさせて頂きました。
例えば、病院に伺って主治医からお怪我の状況の説明を受ける、などの活動も行いました。
《弁護士の活動②~自賠責保険への被害者請求により「後遺障害併合9級」の認定取得》
治療終了時期を待って、主治医から後遺障害診断書を取得しました。
その上で、ご本人様と協議の上で、自賠責保険に弁護士が代理人となる被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
代理人申請の結果、
後遺障害等級「併合9級」
(内訳:手関節の機能障害につき10級10号、股関節の機能障害につき12級7号)
の認定を受けることができました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分の「自賠責保険金616万円」を「先行して回収」しました。
交通事故における示談交渉では、上記616万円は、保険会社との最終示談金に含まれることが一般的です。
本件交通事故では、その後の訴訟対応が濃厚に予想されましたので、この時点で、先行して弁護士にて回収を行いました。
《弁護士の活動③~熊本地方裁判所での訴訟追行と「約2300万円」の回収》
相手方保険会社との従前の交渉経験から、示談交渉において、満足のいく金額の回収は難しいと判断されました。
ご本人様とご家族様にも、その旨をご説明し、熊本地方裁判所に訴訟提起を行って、適切な賠償額を算定してもらう方針としました。
訴訟においては、
・ご本人様の症状には、後遺障害等級で評価されていない部分があること、
・事故前に、ご本人様が、働いて給与を得るだけでなく、家族の介護にも多大な貢献をしていたこと、
・現在でも身体に支障を生じており、従前の仕事の継続が困難になっていること、
などを、具体的に主張立証するなどの、弁護活動を展開しました。
双方が主張立証を行った段階で、
裁判所から、
保険会社が既に支払った金額や、弁護士にて先行して回収した自賠責保険金616万円を除いて、
加害者側が、新たに「約2300万円」の賠償を行う旨の和解案が示されました。
双方当事者が、裁判所の和解案を受け入れましたので、
「約2300万円」の追加支払で、訴訟上の和解が成立しました。
なお、裁判所が認定した損害額(遅延損害金等の計上前)は「合計約3085万円」です。
ご本人様の「転居費用」や「ご親族の通院付添費」も認定されております。