事例371
2017/07/24
被害者:男性、60代、熊本市北区在住
事故態様:熊本市内で車に同乗していたところ、後方から追突された事故
傷病名:外傷性頚部症候群、肩鎖関節損傷、外傷性腰部症候群ほか
病院での治療を終了された時点で、今後のことについて相談したい、と弁護士に法律相談をされた事案です。
法律相談後に、そのままご依頼を頂きました。
後遺障害診断書に、
・弁護士意見書
・症状固定後の通院証明書
・頚椎部・腰椎部の参考可動域角度に関する文献
・肩の症状について明記してある病院発行の文書
などを添付して、自賠責保険に対し、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
被害者請求の結果、
自賠責保険から
・外傷性頚部症候群後の頚部痛や上肢の痺れなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・肩鎖関節損傷等後の肩痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・外傷性腰部症候群後の腰部痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級認定を獲得しました。