【事案の概要】
被害者:熊本市西区在住の自営業男性
当方過失:5%
傷病名:脛骨骨幹部骨折、腓骨骨折
後遺障害等級:併合14級(片方の下肢に、14級9号「局部に神経症状を残すもの」×3部位)
【弁護士へのご依頼と治療中からの弁護士サポート】
交通事故事件を特に扱っている熊本の法律事務所を、インターネットで探された、とのことです。
いなば法律事務所の交通事故専門ホームページの
「お問い合わせフォーム」
https://www.5225bengoshi.com/inquiry/input
から法律相談を申し込まれました。
計2回の法律相談の後、弁護士依頼をされました。
ご本人様は、「休業損害を気にしておられ、後遺障害等級については、さほど考えておられなかった」ご様子でした。
しかし、弁護士にて、症状を伺うと、上位等級は望めないにせよ、後遺障害等級が認定されるのではないかと思われました。
その点を、弁護士から、ご本人様にご説明し、今後の示談で、争いになりがちな自営業者の休業損害についても、後遺障害等級の認定を得たほうが、より満足いく結果に繋がりやすい旨を、強くアドバイスしました。
【弁護士の活動①~後遺障害等級認定申請→神経症状14級の認定取得】
本件では、関節の可動域制限は残りませんでしたが、神経症状が残りました。
そこで、後遺障害診断書を主治医から入手した後、
弁護士が、ご本人様の代理人として、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請をしました。
申請の結果、
片方の下肢に、後遺障害等級併合14級
(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×3部位)
が、認定されました。
この時点で、先行して、後遺障害分の自賠責保険金75万円を、弁護士にて回収しました。
上記75万円は、「保険会社との示談では、通常、最終の示談金に含まれていることが一般」ですが、本件では、この時点で、先行して回収しております。
【弁護士の活動②~示談交渉→最終解決】
続いて、
後遺障害等級併合14級を前提に、弁護士が、相手方保険会社と示談金の交渉を開始しました。
相手方保険会社との示談交渉は難航し、訴訟提起も考えましたが、粘り強く交渉した結果、
最終的には、
・休業損害:約260万円以上
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約200万円(裁判基準満額)
・逸失利益:約340万円以上
・後遺障害慰謝料:110万円(裁判基準満額)
など、「合計1375万円」の損害額認定を得て、示談解決となりました。
当方過失に相当する金額や相手方保険会社が既に支払った金額、
弁護士にて「先行回収した自賠責保険金75万円」を除く、
新たな回収額は「約840万円」となります。
【事故解決にあたっての弁護士費用のご負担なし】
本件交通事故には、弁護士費用特約の適用がありました。
弁護士費用の全額が、特約からまかなえましたので、ご本人様の弁護士費用負担なく、無事、交通事故の解決をすることができました。