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事例773

交通事故示談★物損・車両新価特約を使用した熊本市東区女性につき、「買替諸経費として約10万円」を別途、本人宛に支払って頂く形で示談解決

2020/06/22

  • その他
物損被害者:熊本市東区在住の女性
事故態様:熊本市内で信号待ち停車中に、後方から追突された交通事故(玉突き)
 
 
《相手方保険会社の動き》
玉突き事故に遭った、ご本人様の車両は全損扱いとなってしまいました。
そのため、幸いにも付保されておられた、車両新価特約を利用して、新しいお車を買われました。
相手方保険会社は、レッカー代や代車代をレッカー車や代車を出した先に支払い、車両本体については、車両新車特約の保険会社に事故車両の時価額相当額を支払うことで、本件交通事故の物損示談を終了させるつもりでした。
 
 
《弁護士による物損解決~買替諸費用の回収》
弁護士が、物損をめぐる状況を検討させて頂いたところ、
・(当方から何も言わなければ、ないまま済まされてしまうであろう)買替諸費用の回収が可能であること、
・買替諸費用は、ご本人様に支払って頂く形を取ることができること、
が判明しました。
 
相手方保険会社は、買替諸費用については触れず、ご本人様以外にレッカー代・代車代・車両の時価額相当額を支払うことで、示談終了しようとしていました。
 
弁護士から、相手方保険会社に対し、
「買替諸費用も請求する意思がある」ことを伝え、レッカー代・代車代・車両の時価額相当額とは別に、
買替諸費用として「約10万円」をご本人様に支払って頂く形で、
示談解決ができました。
 
 
《弁護士費用のご依頼者様負担なし》
弁護士費用特約が利用できたため、特約を使用することを前提として、弁護士にご依頼されました。
解決にかかる弁護士費用は、全額が特約から支払われましたので、ご本人様の費用負担なく、物損の事故解決をすることができました。

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