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交通事故異議申立★熊本市東区・60代女性・後遺障害等級「非該当」→弁護士依頼を受けて異議申立を行い「14級9号×3か所」へ認定変更

2020/06/19

  • 頚部
  • 脊柱・体幹骨
  • 14級
  • 異議申立
被害者:60代女性、熊本市東区在住
交通事故の概要:熊本県外(大分県)で、センターラインを割って衝突してきた県外車に衝突された交通事故(車vs車)
傷病名:肋骨骨折、全身打撲
治療状況:熊本市内の開業医を主体に通院5か月強(実通院日数50日強)
その他の事情:症状固定後の自費での通院継続あり
 
 
《弁護士依頼の経緯》
車の破損状況など、比較的に規模の大きな事故であり、症状が辛いにも関わらず、
「後遺障害がないとされるのは納得いかない」
と、熊本市内で交通事故事件の取扱い経験が多い弁護士を探された、とのことでした。
 
 
《弁護士の活動:異議申立→後遺障害等級14級9号×3部位へ認定変更》
検討させて頂いたところ、事故規模からも、後遺障害が認定されないのは不合理と考えられる交通事故でした。
そこで、弁護士が、事故規模を詳細に説明するなどして、異議申立を行いました。
 
異議申立をした結果、
①頚部受傷後の頚部痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②肋骨骨折後の胸痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
③臀部受傷後の臀部痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
と、3部位の後遺障害等級が認定されました。
①~③をあわせて、後遺障害等級の併合14級となります。
 
 
《弁護士のコメント》
交通事故の規模やご本人様の訴えから、弁護士受任前の「後遺障害は非該当」との結果は、極めて不合理と考えられました。
幸い、異議申立で後遺障害等級が認定されましたが、もしも認定されなかった場合には、熊本地方裁判所に、後遺障害等級認定を求めて訴訟提起することを、ご本人様にお勧めしようと考えておりました。

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