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事例768

交通事故示談★物損・相手方の主張「当方の過失100%」から、弁護士交渉により「相手方の過失90%、当方の過失10%」で解決した交通事故

2020/06/06

  • 過失割合
【事案の概要】
被害者:30代男性、熊本市東区在住
事故態様:熊本市内の変形交差点における出合い頭衝突の交通事故(車vs車)
 
 
【弁護士依頼の経緯】
ご本人様と相手方の主張が真っ向から対立しており、相手方は事故の過失を認めていませんでした。
当事者同士では話がつかないため、「弁護士にて、相手方と交渉して欲しい。」とのご依頼でした。
 
ご本人様の主張:「優先道路走行中に左側脇道から出てきた相手方の車に衝突された。」
相手方の主張:「脇道から優先道路に出ようと、車の頭を出して停止していたところに、優先道路を走行してきた車(ご本人様車両)に衝突された。」
 
 
【弁護士の活動】
受任後、弁護士にて、加害者本人と交渉を開始しました。
この事案では、車両前後を映すドライブレコーダーがご本人様車両に搭載されていました。
ドライブレコーダーの映像を詳しく検討した結果、ご本人様がご主張されているとおりの事故態様であることを証明することができ、相手方は、一転して自身の過失を認め、事件は無事解決となりました。
 
当初、相手方が主張していた過失・・・「相手方0%」、「ご本人様100%」

弁護士介入後・・・「相手方90%」、「ご本人様10%」
となり、無事、事件解決となりました。
 
 
【弁護士依頼にあたっての弁護士費用のご負担なし】
弁護士費用については、弁護士費用特約から全てまかなうことができました。
そのため、ご本人様の費用負担なく、事故解決ができました。
 
 
【弁護士の雑感】
弁護士費用特約が普及し、過失割合の争いのみでも弁護士依頼となるケースが増えております。
特に、交差点での交通事故の場合、車両の速度やどちらが先に交差点に進入していたかなど、微妙な点が問題になりやすく、交渉で話がつかない場合は、裁判になってしまうケースが少なくありません。

また、速度や交差点への先入関係について、事実と異なる主張をされる方は珍しくありませんし、
中には、自分が赤信号で進入したのにも関わらず、平然と「自分は青信号で走行していたのに、被害者側が赤信号で進入してぶつかってきた。」と正反対の事実を主張する方も、時々おります。

ちなみに、今回の事案も、ドライブレコーダーがなければ、交渉で話がまとまらないことが予想されたため、裁判になっていた可能性が相当程度ありました。
また、裁判においても、証拠不十分で、相手方寄りの判決がなされてしまった可能性もありました。
 
ご自身を守り、スムーズな事故解決をするためにも、ドライブレコーダーを付けておく有用性を実感した事件でした。

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