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事例766

交通事故後遺症★熊本県菊池市・70代男性・下肢の開放骨折や肺挫傷などにつき、後遺障害等級併合4級の認定を取得

2020/06/01

  • 臓器
  • 下肢
  • 傷跡
  • 1~8級
  • 9級
  • 10級
  • 11級
  • 12級
  • 13級
  • 14級
被害者:70代男性、熊本県菊池市在住
交通事故発生地:熊本県内
傷病名:大腿骨骨幹部骨折、大腿骨頚部骨折、脛骨高原開放骨折、脛骨骨幹部開放骨折、中足骨開放骨折、大腿骨骨幹部偽関節、リスフラン開放性脱臼骨折、楔状骨・立方骨開放骨折、肺挫傷、胆のう摘出など
 
 
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求→後遺障害等級併合4級の認定取得》
交通事故で下肢を中心に重傷を負われた方のご依頼です。
治療中に、弁護士へご依頼を頂きました。

症状固定を待って、後遺障害診断書を入手し、弁護士にて、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害の等級認定を申請しました。
 
申請の結果、
自賠責保険から、
①一方の下肢の足関節について、自動運動不能であることより、後遺障害等級8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
②一方の下肢の股関節について、他動運動の可動域が参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
③一方の下肢の膝関節について、他動運動の可動域が参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
④一方の下肢の足指について、自動運動不能もしくは自動運動による可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されていることから、後遺障害等級9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」
 
⑤もう一方の下肢の股関節について、他動運動の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
⑥もう一方の下肢の膝関節について、他動運動の可動域が参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
⑦もう一方の下肢の足関節について、他動運動の可動域が参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
⑧もう一方の下肢の足指について、他動運動の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されていることから、後遺障害等級9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」
 
⑨一方の下肢の短縮障害について、後遺障害等級10級8号「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」
 
⑩胸部受傷後の呼吸機能の障害について、軽度の呼吸困難が認められるとして、後遺障害等級11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」
⑪胆嚢摘出術が施行され、胆のうを失ったものとして、後遺障害等級13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」
 
⑫もう一方の下肢の腓骨骨幹部に偽関節が認められ、骨幹部に癒合不全を残すものとして、後遺障害等級12級8号「長管骨に変形を残すもの」
 
⑬もう一方の下肢の創瘢痕や植皮痕について、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているとして、後遺障害等級12級相当
 
⑭一方の下肢の瘢痕について、後遺障害等級14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
 
 
①②③につき、同一系列の障害であるため、併合の方法を用いて7級相当とし、これと④を「みなし系列」として、併合して6級相当・・・⑮
⑤⑥⑦につき、同一系列の障害であるため、併合の方法を用いて9級相当とし、これと⑧を「みなし系列」として、併合して8級相当・・・⑯
⑩と⑪につき、同一系列の障害であるため、併合の方法を用いて10級相当・・・⑰
 
⑮⑯⑰⑨⑫⑬⑭を併合して、後遺障害等級併合4級の認定となります。

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