事例303
2017/03/01
依頼者:男性、熊本県菊池市在住
傷病名:外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷
ご親族から弁護士にご相談いただき、ご本人様から受任させていただきました。
弁護士が、ご本人様が治療中の病院や介護施設に赴くなどして、主治医や介護担当者から聴き取りをして、ご本人様の病状把握に努めました。
その上で、医師から、
・後遺障害診断書
・頭部外傷後の意識障害についての所見
・神経系統の障害に関する医学的意見
を取り付ける等して弁護士の意見書その他の書類を揃え、自賠責保険に対して、被害者請求で後遺障害等級の認定を申請しました。
後遺障害等級認定申請の結果、
自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会の審議に基づき、
・「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として後遺障害等級7級4号
の認定を獲得することができました。
自賠責保険からは、後遺障害分の自賠責保険金1051万円を回収しております。