事例740
交通事故後遺症★熊本市内在住の男性のバイク事故につき、後遺障害等級併合9級の認定を取得
2020/03/12
- 顔・外貌
- 臓器
- 腰
- 傷跡
- 9級
- 10級
- 12級
- 13級
- 14級
被害者:熊本市内在住の男性
交通事故の概要:熊本県内において、バイクを運転して直進進行していたところ、対向方向から右折進行してきた自動車にはねられた交通事故です。
傷病名:外傷性歯牙破折・脱臼、顎骨骨折、精巣破裂、骨盤骨折など
《弁護士へご相談された経緯》
保険代理店様から、いなば法律事務所をご紹介された事案です。
ご本人様は、熊本市内の病院に入院されておられましたので、弁護士が入院先の病院に出張相談をしました。
複数回の法律相談後に、弁護士に正式に、事件解決をご依頼されました。
《弁護士による自賠責書式の経過診断書等及び後遺障害診断書の取得》
入通院されておられた複数の医療機関に、弁護士が同行して、医師や歯科医師と面談しました。
そして、弁護士から、ご本人様の症状や想定できる後遺障害等級と認定基準などを、ご説明しました。
その上で、自賠責書式の経過診断書・診療報酬明細書や後遺障害診断書の発行を受けました。
《自賠責被害者請求と後遺障害等級併合9級の認定取得》
一通りの書類を収集した後、弁護士が代理人として、自賠責保険に、被害者請求の形で、後遺障害等級認定を求めました。
認定申請後も、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所からの要請に、弁護士が主体となってこまめに対応しました。
審査の結果、自賠責保険から、
①外傷性歯牙破折・脱臼に伴う歯牙障害について、「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として後遺障害等級10級4号(但し、既存障害として「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として11級4号あり。)
②そしゃく障害について、固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できることから、「咀嚼機能に障害を残すもの」として後遺障害等級10級3号
③顔面部の線条痕について、人目につく程度以上のものと認められ、長さ3センチメートル以上あることより「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害等級12級14号
④生殖器の障害について、後遺障害等級13級相当
⑤骨盤骨折後の腰部から股関節部にかけての歩行時疼痛等について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
が、それぞれ認定されました。
全体として、後遺障害等級併合9級の認定となります。