事例305
2017/03/06
被害者:40代女性、熊本市西区在住
傷害内容:大腿骨滑車部骨軟骨骨折、膝前十字靭帯不全損傷、膝外側側副靭帯損傷等
過失割合:示談交渉段階で相手方は10%の過失相殺を主張→訴訟を経て当方過失0%で和解解決
《事案の概要》
急発進した車のボンネットと停車中の車の間に挟まれた事故です。
治療中に、弁護士にご相談され、そのままご依頼されました。
《弁護士による解決①》
受傷内容を確認し、後遺障害の有無を検討するために、主治医と医師面談を行いました。
後遺障害診断書取得後も、後遺障害診断書に補足して弁護士会照会を行いました。
その上で、弁護士意見書を添えて、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
その結果、
・膝関節の機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級12級7号
が認定されました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分224万円を先行して回収しました。
この金額は、通常の保険会社との示談では、最終の示談金額に含むことが一般的です。
《弁護士による解決②》
獲得した後遺障害等級12級7号を前提に、相手方の保険会社と示談交渉を行いました。
示談交渉時点では、相手方の保険会社は「当方にも過失が10%ある」と主張してきました。
そこで、訴訟提起の上で、相手方に選任された弁護士と交渉をしました。
その結果、
・治療中に退職した後の休業損害→当方請求額満額で認定
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)→裁判基準満額で認定
・後遺障害慰謝料→裁判基準満額で認定
・過失割合10%→0%に変更
などの内容で、合計約1745万円の損害額を認定し、保険会社が既に支払った金額や自賠責保険から当方が先行回収した金額を除き、最終的に約985万円を支払う、
といった内容で和解解決ができました。
《弁護士費用について》
弁護士費用特約により、弁護士費用がまかなえましたので、ご本人様の弁護士費用のご負担はなく、無事、解決ができました。