事例723
交通事故後遺症★熊本市西区・60代女性・急性硬膜外血腫・肩甲骨骨折などにつき、後遺障害等級併合8級の認定を取得
2020/01/24
- 頭部・脳
- 顔・外貌
- 肩
- 上肢
- 高次脳機能障害
- 1~8級
- 9級
- 10級
- 12級
被害者:60代女性、熊本市西区在住
交通事故発生地:熊本市内
傷病名:急性硬膜外血腫、頭蓋骨多発骨折、眼窩壁骨折、肩甲骨骨折など
治療状況:熊本県内の病院に、入院約5か月半強(通院は延べ2週間程度)
《弁護士の活動①~入院先病院への出張相談と受任→医療証拠の取得》
入院先の病院に、弁護士にて出張相談をし、弁護士依頼を頂いた事案です。
治療中から、弁護士にて、治療状況をフォローさせて頂きました。
治療終了時期を見計らって、治療先の病院から、後遺障害診断書やその他の医療証拠を入手しました。
また、後遺障害等級認定にあたり、必要な検査(眼科医によるヘスチャートやゴールドマン型球面視野計の検査)を弁護士から、眼科の医師に依頼しました。
※ 眼科の担当医には、自分がこの病院に来てからしたことのない検査だから、としまってあった機械を取り出して、対応して頂きました。
《弁護士の活動②~自賠責保険への被害者請求→後遺障害等級併合8級の認定取得》
医療証拠取得後に、弁護士にて、自賠責保険に対し、被害者請求の形で、後遺障害等級認定の申請を行いました。
等級認定申請の結果、
自賠責保険から、
①脳外傷による高次脳機能障害などが残存しているとして、後遺障害等級9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
②本件事故外傷に起因する複視が残存しているものとして、後遺障害等級10級2号「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」
③肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害について、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
の3部位の後遺障害等級が認定されました。
①②③の後遺障害等級を併合して、「後遺障害等級併合8級」の認定となります。