事例716
交通事故後遺症★熊本市東区・50代男性・足関節骨折などにつき、後遺障害等級併合7級の認定を取得
2020/01/06
- 下肢
- 傷跡
- 1~8級
- 9級
- 10級
- 12級
- 14級
被害者:50代男性、熊本市東区在住
交通事故発生地:熊本市内
傷病名:足関節骨折ほか
治療状況:熊本市内の病院に、入院約5か月半(通院は延べ2週間程度)
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求→後遺障害等級併合7級の認定取得》
交通事故の治療中に、弁護士依頼をお受けした事案です。
熊本市内の大規模病院から後遺障害診断書を入手し、弁護士が、被害者様の代理人として、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
等級認定申請の結果、
自賠責保険から、
①足関節の機能障害について、患側の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものとして、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
②足指の機能障害について、第1~第5の足指の中足指節関節において、患側の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものとして、後遺障害等級9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」
③脛骨の変形障害について、画像上、脛骨の骨端部に癒合不全を残すものとして、後遺障害等級12級8号「長管骨に変形を残すもの」
④下肢の醜状障害について、後遺障害等級14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
が認定されました。
①②を、認定基準上、同一の系列として取扱うことにより8級相当とし、これと③④をあわせて、併合7級の後遺障害等級となります。