事例715
交通事故訴訟★熊本県人吉球磨地方・40代男性・後遺障害等級「非該当」→訴訟提起の上、「後遺障害等級11級、既払い金を除き約1700万円の支払」で和解解決
被害者:40代男性、熊本県人吉球磨地方在住
傷病名:肋骨多発骨折、腰椎圧迫骨折、仙骨骨折など
後遺障害等級:自賠責段階・異議申立段階「非該当」→弁護士による訴訟提起後「11級9号認定」
《本件交通事故における保険会社側の主張の骨子》
保険会社側の主張の骨子は、
・後遺障害等級は「非該当」
・当方過失割合は「30%」である
などというものです。
《訴訟における主張立証~訴訟上での和解解決》
熊本地方裁判所における訴訟では、被害者側弁護士としては、
過失割合については、
・事故現場の形状
を写真などをもとにして主張立証しました。
実際に、弁護士と事務職員にて、熊本県人吉球磨地方の交通事故の発生現場に赴き、道路幅を測定することもしました。
後遺障害等級については、画像鑑定医を準備し、
・医師の意見書
などを証拠提出して主張立証しました。
実際に、弁護士が被害者様ご本人に付き添って、通院先の病院に赴き、医師から聴き取りを行うこともしました。
当初は、
・そもそも後遺障害等級が自賠責調査事務所の段階で「非該当」であったこと
・開示された人吉球磨地方の病院の診療録上、被害者側に不利な記載が多々あったこと
などから、裁判所の反応もはかばかしくなく、裁判官から事件の方向性について、厳しい言葉をかけられるなど、苦しい訴訟追行を強いられました。
しかし、苦しい中でも、丹念な主張立証を積み重ねていった結果、
最終的には、裁判所から、
・後遺障害等級11級9号「脊柱に変形を残すもの」(腰痛も含む。)が認定され、
・過失割合についても、10%(道路幅の評価は、当方の主張に実質的に沿った内容の認定です。)とする、
形で、相手方保険会社からの既払い金を除いて、相手方が、
「新たに約1700万円を支払う」
内容での和解勧告を頂きました。
ご本人様と相手方の双方が、裁判所の和解勧告を受け入れ、裁判所和解案のとおりの内容で、訴訟上の和解による事故解決となりました。