事例704
交通事故後遺症★熊本市東区・男性・胸腹部臓器の障害など、後遺障害等級併合6級の認定を取得
2019/11/29
- 脊柱・体幹骨
- 肩
- 上肢
- 臓器
- 腰
- 下肢
- 1~8級
- 10級
- 12級
- 14級
被害者:男性、熊本市東区在住
交通事故発生地:熊本県内
傷病名:膀胱損傷、肩鎖関節脱臼、骨盤多発骨折、腰椎横突起骨折など
交通事故発生後、間もない時期に弁護士依頼を頂きました。
治療中から、ご本人様をサポートさせて頂きましたが、
治療終了を待って、弁護士にて、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、
自賠責保険から、
①膀胱損傷後の頻尿、尿漏れ等について、
・「終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの」と捉えられるとして、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として後遺障害等級7級5号
②肩鎖関節脱臼後の肩関節の機能障害について、
・「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号
③肩鎖関節脱臼後の鎖骨の変形障害について、
・「裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のもの」と捉えられるとして、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害等級12級5号
④⑤骨盤多発骨折後の左右股関節の機能障害について、
・「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級11号×2部位
⑥腰椎横突起骨折後の腰痛の症状について、
・「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
の認定を得ることができました。
①~⑥の障害を併合し、全体として、併合6級の後遺障害等級となります。