事例308
2017/03/10
《事案の概要》
初年度登録と同じ月に追突事故に遭い、修理することとなった事案です。
修理内容はバンパー交換程度でしたが、事故歴により商品価値の下落があり得るとして、修理代金の約30%の評価損を別途支払って頂く形で、示談解決しました。
リース車両でしたので、弁護士にてリース会社(車両所有者)から、「評価損は車両使用者が受領して構わない」旨の同意書を取得しました。
実務上は、ここまで新しくなくても、ある程度、新しい車であれば、交渉で評価損を広く認めている印象です。
自費で弁護士を依頼される場合には、事故規模が小さいことから、本件のような事案で、弁護士を依頼することはお勧めしませんが、本件の場合は、弁護士費用特約により弁護士費用が賄えましたので、評価損が回収できた分、ご本人様の利益となりました。