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事例694

交通事故(労災)★交通事故の賠償金に加えて、追加で、労災保険から「約160万円」の支払を受け、かつ「毎年約170万円の年金」を受けられるようになりました。

2019/11/01

  • その他
交通事故の損害賠償について、いなば法律事務所にご依頼頂いた方について、労災保険への請求も担当させて頂きました。
 
弁護士が、熊本労働基準監督署に対し、労災保険の請求を行った結果、
・障害特別支給金として「約160万円」の支払を受けることができました。
また、
今後、年金(障害年金・障害特別年金)として、
・「毎年約170万円」の支給を受けることができるようになりました。
 

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