事例310
2017/03/13
被害者:20代女性、熊本市中央区在住
後遺障害等級:14級9号
事故態様:歩行者(当方)対自動車(相手方)
過失割合:当方1割、相手方9割
弁護士費用特約:なし
《事案の概要》
事故に遭われた後、病院での治療中に弁護士にご相談をいただいた事案です。
弁護士から、手の傷病と治療についてもアドバイスさせていただきました。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
治療終了後に、主治医をはじめ複数の医師に後遺障害診断書を作成していただきました。
その上で、弁護士にて、意見書やその他資料を添えて、自賠責保険に被害者請求により、後遺障害等級の認定を申請しました。
その結果、自賠責保険により、
顔面部の知覚鈍麻等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害(14級)に対応する自賠責保険金75万円を先行して回収しました。
この75万円は、通常の保険会社との示談においては、一般的に「示談金に含まれる」ものです。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
獲得した後遺障害等級14級9号を前提として、保険会社側の弁護士と示談交渉を行いました。
交渉した結果、
・ご家族の入院付添費:約5万円(日額6500円)
・ご家族の通院付添費:約35万円(日額3300円)
・休業損害:約115万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約235万円
・後遺障害逸失利益:約80万円
・後遺障害慰謝料:約110万円
など、「当方請求どおりの」合計約760万円の損害額認定を獲得しました。
当方にも過失があった事案ですので、過失相殺1割をし、保険会社が既に支払った金額及び自賠責保険からの先行回収金を除いた、新規受領額は約405万円です。
《弁護士のコメント》
当方請求額をそのまま損害額とすることができ、当方にとってかなり良い内容の示談ができたものと考えております。
弁護士費用を除いても、ご本人様にかなりプラスの結果を残せたと思っております。