事例311
2017/03/15
被害者:30代男性、熊本市北区在住
傷病名:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
後遺障害:なし
事故態様:追突
《事案の概要》
通院先の整骨院から、当事務所を勧められ、弁護士にご相談をされた事案です。
ご依頼をお受けした時点で、既に、相手方に弁護士がついており、その点からも、お力になれるものと考えられました。
《弁護士による解決》
稲葉弁護士にて、相手方の弁護士と書面や電話で示談交渉を行いました。
若干、交渉が難航しましたが、示談交渉の結果、
傷害慰謝料(通院慰謝料)など合計約120万円の損害額の認定を獲得できました。
保険会社から既に支払われた金額を除いた、新規の支払額は、70万円強となります。
《弁護士費用特約のご利用》
弁護士費用特約がご利用できる事案であり、ご本人様の弁護士費用のご負担はございませんでした。
事案としては、どちらかというと小規模事案でしたので、整骨院様の勧めにしたがって、弁護士にスムーズにご依頼されたのも、弁護士費用特約の適用があったためと思われます。
保険会社によって、弁護士費用特約がカバーする範囲や支払基準が異なりますが、弁護士費用特約により弁護士費用がまかなえ、弁護士費用のご負担が生じない事案が多いです。
また、弁護士費用特約だけで弁護士費用全部がまかなえない場合(※)であっても、当事務所の場合、交通事故については、弁護士費用の残りは基本的に相手方からの回収額からいただきますので(その場合は事前にご説明します。)、弁護士費用としてお金を最初に準備しなければならないということは、通常ございません。
いずれにしても、弁護士費用特約は、交通事故の場合、ご本人様の力強い味方になりますので、保険契約において、弁護士費用特約を付されることをお勧めします。
※ 賠償額が高額になり弁護士費用の枠を超過する場合や、一部の支払基準が低額な保険会社(弁護士個人の経験としても、特約締結時に自社の支払基準について説明しないことがほとんどと思われ、この点はかなり問題と考えています。)の場合が考えられます。
なお、裁判になる場合、裁判所は、判決で「弁護士費用」として1割程度の上乗せをしてくれることが通常ですので、このような場合、実際には弁護士費用はかなりの部分が回収できます。