事例662
交通事故訴訟★「通院1日」の交通事故→「約1か月分の慰謝料」等を認める判決を得て解決
依頼者:海外渡航された男性
事案の概要:熊本市内で、乗っていた車が交通事故に遭ったが、整形外科への通院を1日しただけで、出国しなければならなかった事案
《弁護士による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→判決取得》
相手方保険会社は、「通院が1日しかないことを前提とした賠償しかしない」ことが明らかと考えられました。
しかし、弁護士としては、
通院日数は怪我の大きさを測る目安に過ぎず、1日しか通院していないから通院1日に対応する分の慰謝料しか払わないのはおかしい、と考えました。
そこで、熊本簡易裁判所に訴訟提起の上、適切な解決を図ることにしました。
保険会社側も、弁護士を選任し、激しく争ってきました。
海外渡航後に、海外で湿布を購入したことがあるので、外国語の領収書を日本語に翻訳するなどして証拠提出しました。
ご依頼者様は、訴訟が続いている間、ずっと海外におられたので、やり取りは、時差がありましたが、主として、メールや電話で行いました。
結果的には、
約1か月分の傷害慰謝料など、20万円強の賠償を得る形で、判決を頂くことができました。
弁護士としては、もう少し、海外での湿布購入歴を立証できれば、もっと慰謝料額を増やせたのではないかと思いましたが、現状の証拠関係の下では、上出来の結果ではないかと考えております。
《弁護士費用のご依頼者様負担なし》
チャレンジングな訴訟でしたが(相手方弁護士にもそう言われました。)、結果的には、訴訟により、慰謝料額はかなり増やせたのではないかと考えております。
といっても、弁護士費用特約がなければ費用倒れに終わってしまったと思われます。
本件交通事故では、弁護士費用を特約から全額まかなうことができましたので、ご依頼者様の費用負担なく、解決に至ることができました。