事例312
2017/03/16
被害者:60代女性、熊本県玉名郡在住
傷害内容:肋骨骨折、外傷性胸腔内出血、第5中手骨骨折、恥座骨骨折、大腿骨転子部骨折、脛骨近位端骨折等
交通事故の態様:熊本県内の交差点における出合い頭衝突の交通事故(原付vs車)
当方の過失割合:15%
《弁護士依頼の経緯》
原動機付自転車に乗って走行していたところ、交差点において、安全確認不十分で横道から出て来た自動車に衝突された交通事故です。
熊本県内の病院に入院中に、ご家族様が弁護士にご相談をされました。
ご本人様の状態を把握するためにも、弁護士がご本人様に直接、面会し、入院先の病院にてご依頼をお受けしました。
《弁護士による解決①~後遺障害等級の認定取得》
治療終了後、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を発行して頂きました。
関節の運動障害については、場合により、自賠責損害調査事務所から、運動障害の理由が見いだせないとして後遺障害等級を否定されることがあるので、弁護士が医師に面談して、運動障害の理由について予め確認をしました。
また、弁護士の意見書を添えて、自賠責保険に、被害者請求により、後遺障害等級認定を求めました。
その結果、
・膝関節の機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級12級7号
・第5指の近位指節間関節(PIP)の可動域制限について「1手のこ指の用を廃したもの」として、後遺障害等級13級6号
・臀部の疼痛や知覚障害について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・股関節痛などについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合11級の後遺障害等級認定を得ることができました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金331万円を先行回収しました。
上記331万円は、保険会社との通常の示談では、最終的な示談金額に含まれることが一般的ですが、本件交通事故では、先行してこの時点で回収しております。
《弁護士による解決②~裁判所への訴訟提起→訴訟上の和解による最終解決》
認定を得た後遺障害等級併合11級を前提に、残りの損害賠償金の請求および回収に移行しました。
相手方の保険会社は、これまでの弁護士の交渉経験から、弁護士が考える十分な水準の賠償をしてこないものと強く予想されました。
そこで、ご本人様やご家族様と協議の上、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、適正な賠償金の算定を求めることにしました。
裁判では、
「主婦として稼働していた点」
「親族の身の回りの世話が必要であった点」
などを、弁護士にて主張しました。
訴訟活動の結果、
・入院雑費:約25万円(日額1500円計算)
・入院中の近親者の付添費用:約30万円
・主婦分を含む休業損害:約250万円
・後遺障害逸失利益:約625万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約245万円
・後遺障害慰謝料:約420万円
など、合計2340万円強の損害額認定を得ることができました。
裁判所が認定した当方過失15%分を差し引き、
更に、保険会社が既に支払った金額や当方が「自賠責保険から先行回収した331万円」を控除した上で、若干の調整を行い、
相手方が「新規に1000万円を支払う」という内容で、和解による解決となりました。
結果については、ご本人様やご家族様にも喜んで頂くことができました。