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事例314

交通事故示談★熊本市北区・男性(給与所得者)につき、事故前3か月の給与合計額を「90日」ではなく「実際の稼働日数」で割って休業損害を算出し、示談解決

2017/03/19

  • 認定なし

被害者:男性、熊本市北区在住
傷病名:むちうち
後遺障害:なし
事故態様:右折車との衝突事故
過失割合:当方10%


《事案の概要》
整形外科への通院治療中に、弁護士費用特約を利用して、弁護士にご相談され、その後、ご依頼を頂いた事案です。
治療中から、ご本人様をサポートさせて頂きました。


《弁護士による解決》
治療終了後(症状固定後)、弁護士が、ご本人様に代わって、相手方の任意保険会社と示談交渉をしました。

交渉の結果、
合計約95万円の損害額の認定を得て、無事、示談解決ができました。
相手方の任意保険会社が既に支払っていた金額を除く、新規回収額は約65万円です。


《弁護士のコメント》
給与所得者としての休業損害については、通常の保険会社との示談では、事故前3か月間の給与合計額を「90日」で割って1日あたりの休業損害を算定することがほとんどと思います。
この点、本件では、事故前3か月間の給与合計額を「実際に稼働した日数」で割って、1日あたりの休業損害を算定したことにより、休業損害の日額が「約1.5倍」となっております。

いなば法律事務所としては、
事故で実際に休んだ日数や有休休暇使用日数(いずれも本来ならば出勤すべきであった日)についてしか休業損害が算定されないのに(=休日については休業損害が算定されないのに)、事故前3か月間の給与合計額を実際に稼働した日数ではなく、休日も含んだ90日で割るのは、公平な計算方法ではない、
と考えております(私見)。


《弁護士費用について》
本件交通事故では、弁護士依頼にあたり、弁護士費用特約をご利用されました。
そのため、ご本人様の弁護士費用のご負担はございませんでした。

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