事例315
2017/03/21
被害者:男性、20代
事故発生地:熊本県阿蘇市
傷病名:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
整形外科への通院治療中に弁護士にご相談され、ご依頼頂いた事案です。
通院中からご本人様をサポートさせて頂きました。
例えば、転院について弁護士にて段取りを組みました。
また、治療終了を相手方保険会社から求められたところ、事情を説明して通院継続を認めてもらいました。
整形外科での治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成して頂きました。
後遺障害診断書に追加して、
・弁護士の意見書
・MRI画像の読影に関する報告書
・事故態様や現在の症状などに係る陳述書
等の資料を添付して、自賠責保険被害者請求にて、後遺障害等級の認定申請をしました。
自賠責保険被害者請求の結果、
弁護士意見書のとおり、「後遺障害等級併合14級」を獲得できました。
認定を受けた後遺障害等級の内訳ですが、
・頚椎捻挫後の頚部痛などの症状
→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰椎捻挫後の腰痛の症状
→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
となります。