事例625
交通事故訴訟★死亡事故・幼児・過失相殺後、既払い金を除き「約6000万円」を回収して訴訟上の和解解決
被害者:幼児
裁判所の判断における当方過失:あり
《ご両親様からの弁護士依頼》
ご両親様から、お子様の死亡事故の損害賠償請求について、法律相談を経て、ご依頼をお受けしました。
当たり前ですが、お子様を突然、亡くされたご両親様の悲しみは相当に深いものがあり、
弁護士として、
「精一杯の結果を出させて頂こう。」
「お気持ちに寄り添っていこう。」
との決意をさせて頂いたことは当然として、
刑事記録その他を検討していくにあたり、ご両親様のお気持ちや幼くして亡くなられたお子様のことが心から離れず、非常に切ないものがありました。
《弁護士の活動①~刑事事件への被害者参加》
加害者の処分にあたり、ご両親様のお気持ちを反映させるべく、刑事事件に被害者参加をして、ご両親様の心情を少しでも、量刑に反映させるよう努力しました。
被害者参加に関連して、
・事故現場を実際に見させて頂いたり、
・担当検察官と協議したり、
という活動も行いました。
後日の損害賠償請求において、保険会社側から、交通事故発生にあたってのお子様の過失を主張されることが濃厚に予想されたところ、被害者参加の時点で、早期に事件の全貌を把握することもできました。
《弁護士の活動②~損害賠償請求訴訟と裁判所の判断を前提とする解決》
公平公正な解決を求めて、
裁判所に訴訟提起の上で、裁判所主体で、裁判例等に照らして適切な賠償額を決めて頂く方針で臨みました。
裁判にあたっては、
・ご遺族様の心情を示す資料
・交通事故発生において、加害者の不注意な運転を示す資料
・奪われてしまったお子様の可能性
・被害者側に寄り添った裁判例
などを主張立証しました。
結果として、
当方の過失割合に相当する金額を控除した上で、約6000万円での解決が、裁判所より示され、訴訟上での和解解決となりました。
和解にあたっては、
加害者が、「交通事故の発生において、多大な過失が加害者にあることやご両親様の強い悲しみに思いを致し、お子様の冥福を祈っていく」ことを誓約する旨の条項も定めました。
《弁護士のコメント》
ご両親様のお気持ちを考えると、どう言ってよいのか分からない気持ちがありましたが、弁護士として、精一杯、事件解決に取り組ませて頂きました。
最後のご面談の際に、お母様から、
「いなば法律事務所に依頼して良かった。」
とのお言葉を頂戴し、少しでも、お力になれたのかな、と思いました。
本件交通事故は、主として、稲葉弁護士が担当させて頂きましたが、稲葉弁護士としては、現在も、この事件について、お子様のあったはずの未来やご両親様の表情が、心から離れることはありません。
弁護士自身も含めて、市民の方々の運転に対する意識がよりよいものとなり、また、自動運転技術や安全装置の進歩などで、交通事故、特に、悲惨な死亡事故が少しでも減ることを心から祈っております。