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事例603

交通事故後遺症★熊本市内・男性・高次脳機能障害と眼の障害につき、後遺障害等級併合1級の認定を取得

2019/02/25

  • 頭部・脳
  • 顔・外貌
  • 1~8級
  • 9級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
被害者:男性、熊本市内在住
交通事故発生地:熊本県内
傷病名:脳挫傷、頭蓋底骨折、側頭骨骨折、顔面多発骨折、広範性軸索損傷、外傷性脳梗塞、斜視、外傷性散瞳、調節麻痺ほか
 
 
弁護士にて、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、
自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会の審議に基づき、
 
①高次脳機能障害として、
・「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として後遺障害等級3級3号
 
②眼の障害として、
・「両眼に半盲症を残すもの」として後遺障害等級9級3号
・「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」として後遺障害等級10級2号
・「1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの」として後遺障害等級12級1号
・「1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの」として後遺障害等級14級相当
 
の認定を得ることができました。
②の各後遺障害等級を8級相当とし、これに①の高次脳機能障害3級3号を併合して、併合1級の後遺障害等級となります。
 

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