事例318
2017/03/27
被害者:30代女性、熊本市北区在住
事故態様:歩行者vs車(当方が歩行者)
傷病内容:膝前十字靭帯損傷、膝関節炎、頚椎捻挫ほか
後遺障害等級:併合12級
(神経症状12級13号×1、神経症状14級9号×1)
過失割合:20%→15%
《ご依頼の経緯》
無免許運転の車にはねられた方からのご依頼です。
幸いにも、相手方に保険適用がありましたが、当方にも過失があり、当初、当方過失は20%と主張されていました。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
整形外科での通院治療中に、弁護士にご依頼頂きました。
治療終了後、主治医(整形外科医)から、後遺障害診断書を取り付け、弁護士意見書や添付資料を付して、自賠責保険に被害者請求を行いました。
自賠責保険に対する被害者請求の結果、
・膝の痛みや下肢に力が入らないなどの症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号
・頚椎捻挫後の肩痛について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
あわせて併合12級の後遺障害等級を獲得しました。
この時点で、後遺障害分の自賠責保険金224万円を先行して回収しました。
上記224万円は、本件では先行して回収しましたが、通常の保険会社との示談では、「最終の示談金に含まれることが一般的」です。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
獲得した後遺障害等級併合12級を前提として、弁護士にて、相手方の保険会社と示談交渉を行いました。
裁判基準以上の慰謝料額の請求であるなどしたため、示談交渉は難航しましたが、
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約205万円(裁判基準の1.3倍)
・後遺障害逸失利益:約450万円
※ 女性全年齢平均賃金の年収約365万円を基礎収入とし、12級14%×12年間の逸失利益を計算。神経症状12級の場合、逸失利益の算定期間は裁判でも10年に制限される事例が多いところ、本件では12年分を獲得。
・後遺障害慰謝料:約290万円(裁判基準満額)
など、合計約1140万円の損害額認定を獲得することができました。
過失相殺についても
・当方過失20%→15%
と、当方有利の変更ができました。
過失相殺後、先行回収した自賠責保険金224万円や、相手方の保険会社が既に支払った金額を除いた、新たな回収額は、約555万円です。
《弁護士のコメント》
裁判基準よりも高い傷害慰謝料(入通院慰謝料)を勝ち取るなど、本件は、交渉で、かなり良い結果を出せた事案と考えております。