事例581
交通事故後遺症★橈骨遠位端骨折や骨盤骨折など・熊本市内在住の女性につき、後遺障害等級併合9級の認定取得
依頼者:女性、熊本市内在住
傷病名:橈骨遠位端骨折、骨盤骨折など
《弁護士依頼の経緯》
交通事故に遭い入院中に、ご家族様からご相談を頂きました。
実際の症状を確認したい点もありましたので、弁護士にて、入院中の熊本市内の病院に伺わせて頂きました。
《自賠責保険への被害者請求》
治療終了を待って、主治医から後遺障害診断書を取り付けました。
その後、弁護士にて、自賠責保険に被害者請求の形で後遺障害等級の認定申請を行いました。
自賠責保険への被害者請求(後遺障害等級の認定申請)の結果、
・橈骨遠位端骨折に伴う手関節の機能障害について、患側の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級10号
・骨盤骨折(腸骨・寛骨臼骨折)に伴う股関節の機能障害について、患側の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号
あわせて併合9級の後遺障害等級の認定を得ることができました。
自賠責保険からは、後遺障害分の自賠責保険金616万円を回収しました。