事例321
2017/03/31
被害者:40代男性、熊本県玉名郡在住
事故態様:信号無視の車と交差点で衝突
傷病内容:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
過失割合:当方0%
事故届:物件事故で処理されていました。
《ご依頼の経緯》
カーディーラー様に当事務所に相談されることを勧められ、ご相談及びご依頼を頂いた事案です。
《弁護士による通院サポート》
地元の整形外科への通院治療中から、弁護士にてサポートをさせて頂きました。
例えば、相手方保険会社から、治療打ち切りを強硬に迫られました。
弁護士にて、ご本人様及び主治医(整形外科医)と相談し、保険会社の意向に従うのではなく、きちんと治療していくことにしました。
相手方保険会社は、治療打ち切りを通告した時期よりも治療打ち切り時期を延ばしましたが、それでも、見解の相違が生じました。
当方にて、十分に治療をした上で、主治医(整形外科医)に後遺障害診断書を作成頂き、自賠責保険に後遺障害等級認定申請をしました。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
ご本人様に残ってしまった後遺障害について、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請をしました。
後遺障害診断書では「スパーリングテスト」「ジャクソンテスト」で有意な所見がない等の記載がありましたが、
・事故規模が大きいことを示す資料
・手指の痺れと頚髄との関係を示す資料
などを添えて、後遺障害等級14級9号が頚椎捻挫後の症状及び腰椎捻挫後の症状について、それぞれ認定されるべき事案であると、弁護士意見書で主張しました。
自賠責保険に対する被害者請求の結果、弁護士意見書の意見のとおり、
・頚椎捻挫に伴う頚部運動痛等
・腰椎捻挫に伴う腰痛等
について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号(あわせて併合14級)の後遺障害等級を獲得することができました。
この時点で、後遺障害分の自賠責保険金75万円を先行回収しました。
上記75万円は、一般的には、相手方保険会社との最終示談金に含まれるものですが、本件では、この時点で先行回収しております。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
獲得した後遺障害等級併合14級を前提として、弁護士にて、相手方保険会社と示談交渉を始めました。
示談交渉の結果、
「保険会社の治療打ち切り~症状固定までの治療費」を含め、合計355万円強の損害額認定を勝ち取りました。
先行回収した自賠責保険金75万円や、相手方保険会社が既に支払っていた金額を除く、新たな回収額は、205万円強となります。
《弁護士費用について》
弁護士費用特約をご利用された事案であり、ご本人様の弁護士費用のご負担なく、解決ができました。