事例323
2017/04/04
被害者:30代女性、熊本市東区在住
傷病内容:顔面打撲・外傷性頚部症候群・外傷性腰部症候群
事故態様:原動機付自転車(当方)vs自動車(相手方)
過失割合:当方20%
《ご依頼の経緯》
相手方の保険会社から治療打ち切りを迫られているが、今後、どうすればよいか、自分に残っている症状について後遺障害は認められるのか、といったお悩みをかかえてご相談頂き、その後、ご依頼を頂いた事案です。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
治療終了後、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取り付けました。
後遺障害診断書取付後、弁護士にて、自賠責保険に被害者請求を行い、
・ご本人様が事故現場から救急搬送されたこと
・頚椎の可動域が労災における参考可動域角度から制限されていること
をはじめ、本件における諸事情を裏付け資料をもとに指摘し、後遺障害診断書記載の症状について、神経症状14級9号が認定されるべきことを、意見書にて主張しました
その結果、
・外傷性頚部症候群後の頚部痛・頭痛
・外傷性腰部症候群後の腰痛
について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認められました(あわせて併合14級)。
自賠責保険からは、この時点で、後遺障害分の自賠責保険金75万円を先行して回収しました。
この75万円は、一般的には「相手方の保険会社からの最終的な示談金額に含まれる」ものです。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
獲得した後遺障害等級併合14級を前提に、弁護士が、ご本人様に代わって、相手方の保険会社と示談交渉を行いました。
交渉の結果、
・主婦としての休業損害(主婦休損):約85万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約125万円(裁判基準の約1.2倍)
・後遺障害逸失利益:約80万円
・後遺障害慰謝料:約110万円(裁判基準満額)
など、合計515万円強の損害額認定を獲得しました。
過失相殺2割を行い、相手方の保険会社が既に支払った金額と自賠責保険から先行回収した75万円を除く、新規回収額は、約220万円となります。
《弁護士費用について》
弁護士費用特約をご利用された事案であり、ご本人様に弁護士費用の負担が生じることなく、解決ができました。